就労継続支援B型とは?
障がいのある方が社会生活を送るうえでサポートを受けられる制度がまとめられた障害者総合支援法に基づき、障がいの種類や程度や体力や年齢などの影響で企業で働くことが難しい方や不安がある方が、就労を目指すための訓練や働く場(生産活動)の提供を受けられるサービスです。
どんなサービスが受けられる?
愛・あいネットには『パソコン部門』『飲食部門』『農業環境部門』の3つの支援部門があります。
ひとつの部門に拘らず、利用される方の適性に合わせ、内容を組み合わせた訓練メニューを受けることができます。
生産活動
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばない『生産活動』と呼ばれる売り上げがある作業に携わることで、『工賃』と呼ばれる収入を得ることができます。
生産活動の一例
- パソコン部門
- パソコンを使用したデータ入力業務、書類のスキャニング作業
受注した印刷物の作成・箱詰め・断裁作業 - 飲食部門
- 調理作業、お持ち帰り用十割そばセットのパッケージ作業、シーラー作業
イベント参加や移動販売車での接客、清掃作業 - 農業環境部門
- 農場での農作業、竹チップの製造、野外での軽作業
就労継続支援B型を利用するには?
対象者として以下の方が利用できます
- 就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方
- 50歳に達している方
- 年齢や障がいの状況などの理由で企業への就職が困難であり、就労継続支援B型の利用が適切だと判断された方
利用料金
サービス利用にかかる料金
ひと月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得階層区分 | 世帯の収入状況 | 1ヶ月あたりの上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (市町村民税所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上) グループホーム利用者を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
その他の料金
昼食代 | 1食あたり100円をいただきます。 |
就労支援の必要な諸経費 | 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適当であるものは実費をご負担いただきます。 |
サービスを実施する上で必要な物品 | サービスを実施する中で必要となってくる物品等に係る諸費用は実費でご準備いただきます。 例:農業環境部門での作業服やデジタル部門のUSBなど |
その他 | コミュニケーション機会提供支援の際にかかる他施設への訪問時に入場料等が発生する際、負担していただく場合があります。 |