自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)とは?

障がいのある方が、自立した社会生活をおくることができるように、個人の課題に合わせて目標を設定し、必要な訓練や助言を受けられるサービスです。
自立訓練(生活訓練)の利用期間は原則2年間となっています。

どんなサービスを受けられる?

その人にとっての「自立」とは何か?を考える

「自立した日常生活をおくる為に必要な知識や生活スキル」は、人によってさまざまです。
ある方は、整容や家事などのスキルを身につける為に自立訓練を利用しますし、通所を通じて安定した生活リズムがおくれることを目標にする方もいます。

また、将来的に就職を考えいるものの、まだ就職についてのイメージがわかない方が、就労移行支援や就労継続支援などの就労系サービスを利用する前に、自立訓練の利用を通じて自己理解や、今後、どのように社会生活をおくりたいか、その為にどんなことを身につけるべきかを考える機会にもなります。

他のサービスと合わせて長期的な支援が受けられる

このような自立訓練(生活訓練)の特色を生かして、特別支援学校や高校を卒業した(する予定)若年層の方が、自立訓練を2年間利用し社会生活に向けての準備を整えたうえで、就労移行支援を利用し、一般就労を目指す『自立訓練(生活訓練)2年+就労移行支援2年=合計4年間』での長期的支援を受けることもできます。更に就職した場合、希望すれば就労定着支援で最大3年間の定着支援サービスが利用できます。

自立訓練と就労移行支援を組み合わせて支援を受けられるケースもあります
4年間じっくり時間をかけて、社会生活をおくる為の準備をすることもできます

自立訓練(生活訓練)を利用するには?

ご利用までの簡単な流れ

  • ステップ1
    お問合せ・見学の申込み

    まずはお気軽にお問い合わせください。お問合せについては、お電話の他にメール・LINE公式アカウントで承ります。内容を確認後、担当よりご連絡いたします。

  • ステップ2
    見学・体験

    日程を調整後、施設の見学や案内をおこない、ご希望があれば後日体験をすることもできます。

  • ステップ3
    役所への申請

    お住まいの市町村役場へ利用申請後、相談支援事業所とのやりとりを通じて利用計画案を提出するなど、利用に向けての手続きをおこない、『受給者証』の交付を受けます。
    既に受給者証をお持ちの方は、手続きの必要はありません

  • ステップ4
    利用契約

    受給者証をご提示いただき、愛・あいネットと契約をします。

  • ステップ5
    利用開始

    支援計画に沿いながら、サービスをご利用いただけます。

対象者として以下の方が利用できます

  • 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の為、一定の支援が必要な知的障害のある方・精神障害のある方
具体的には次のような例があげられます
  • 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
  • 特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方  等

利用料金

サービス利用にかかる料金

ひと月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

所得階層区分 世帯の収入状況 1ヶ月あたりの上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(市町村民税所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)
グループホーム利用者を除きます。(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

その他の料金

昼食代 1食あたり100円をいただきます。
サービスを実施する上で必要な物品 サービスを実施する中で必要となってくる物品等に係る諸費用は実費でご準備いただきます。
その他 コミュニケーション機会提供支援の際にかかる他施設への訪問時に入場料等が発生する際、負担していただく場合があります。
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